
景気回復の見込まれない経済状況の中、国はいろいろな助成金制度を行っています。 知らないことで、受給のチャンスを逃していませんか?
当てはまる助成金がないか、探してみましょう!!
助成金情報
景気の悪化に伴う緊急雇用対策及び平成20年度第2次補正予算により助成金が拡充・創設されていますので、その一部をご紹介いたします。
(注)助成額はいずれも中小企業の場合の金額です。
中小企業緊急雇用安定助成金
※ 従来の雇用調整助成金制度を見直し、要件や助成額を改正して創設されました。 売上や生産が減少し、従業員を休業させたり、教育訓練を行った場合に助成されます。
助成額休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により 算定した額の5分の4(上限あり) 教育訓練を実施した際は教育訓練費として1人1日6,000円
特定求職者雇用開発助成金
※ 助成期間と支給額が拡充されました。
障害者、60歳以上の高年齢者、母子家庭の母等の就職困難者をハローワークまたは有料紹介所を通して雇い入れた場合に助成されます。
助成額重度障害者等 240万円 (60万円×4回 計2年)
上記以外の障害者 135万円 (45万円×3回 計1年半)
障害者で短時間労働者 90万円 (30万円×3回 計1年半)
高年齢者(60〜65歳)・母子家庭の母等 90万円 (45万円×2回 計1年)
高年齢者(60〜65歳)・母子家庭の母等で短時間労働者
60万円 (30万円×2回 計1年)
高年齢者雇用開発特別奨励金
※新設
前職で雇用保険被保険者だった(6ヶ月以上)65歳以上の人を前職の離職後3年以内に雇用した場合に助成されます。
助成額 90万円 (45万円×2回 計1年)
短時間労働者 60万円 (30万円×2回 計1年)
若年者等正規雇用化特別奨励金
※ 内定取り消し対策、不安定就労の解決策として新設
年長フリーター等(25歳以上40歳未満)や採用内定を取り消された(40歳未満)人を正規雇用した場合に助成されます。
助成額100万円 (50万円×1回、25万円×2回 計2年6ヶ月)
詳しくは下のお問合せからご質問ください。
現在行われている助成金制度
- 育児・介護雇用安定等助成金
育児・介護を行う労働者の雇用の安定に資する措置を講じた事業主等又は、育児休業者又は介護休業者に対して 職場適応性や職業能力の低下を防止し、回復を図る措置を講じた事業主に支給されます。
- 中小企業子育て支援助成金
中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給します。 - 両立支援レベルアップ助成金
- 事業所内託児施設設置・運営コース
育児をしながら働く従業員のために託児施設を設置、運営、増築、建替え又は事業所内託児施設の保育遊具等を購入した事業主・事業主団体に支給します。 - ベビーシッター等費用補助コース
従業員が育児、介護のサービスの利用に支払った費用を補助した事業主に支給します。 - 代替要員確保コース
育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に支給します。 - 子育て期の短時間勤務支援コース
小学校第3学年修了までの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務の制度を設け、利用者が生じたとき事業主に支給します。 - 男性労働者育児参加促進コース
男性の育児参加を促進する計画の策定・実施など、男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組(以下「男性の育児参加促進事業」という。)を行う事業主を(財)21世紀職業財団地方事務所長が指定し、実際に取組を行った場合に支給します。 - 休業中能力アップコース
育児休業、介護休業をする従業員が円滑に職場復帰できるよう「職場復帰プログラム」を実施する事業主に支給します。
- 特定求職者雇用開発助成金
事業主が新たに高年齢者障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者と雇い入れたときの助成金です。 - 試行雇用(トライアル雇用)奨励金(トライアル雇用)
中高年齢者や若年者等の特定の求職者を短期間の試行雇用として雇い入れた事業主に支給されます。 お互いの納得する内容で雇用期間の定められた契約が正規に結べるので後々の労使関係のトラブル防止にもつながります。 試行期間終了後は、本採用になればもちろん、また、実務能力の向上が図れないなどの理由でトライアル雇用だけで 終了した場合も奨励金が受給できます。
