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雇用保険に関する情報を掲載しています。
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雇用保険料率
現下の雇用失業情勢や雇用保険財政の状況により、雇用保険法等が改正され、平成15年5月1日から施行されました。この改正により平成17年4月1日から雇用保険率が1,000分の2引き上げられます。
 このことによって、雇用保険率は、雇用の形態などに応じて1,000分の19.5(一般の事業)、1,000分の21.5(建設の事業を除く特掲事業) 及び1,000分の22.5(特掲事業のうち建設の事業)の3種類となります。(平成17年3月31日までは現行のまま据え置かれます。)
 なお、1,000分の2の引き上げ分は、事業主の方、被保険者の方、それぞれ1,000分の1ずつの負担となります。
料率表 料率 事業主負担率 被保険者負担率
一般事業 15/1000 9/1000 6/1000
農林水産、清酒製造の事業 17/1000 10/1000 7/1000
建設の事業 18/1000 11/1000 7/1000
一般保険料額表は平成17年より廃止されています。被保険者負担分の保険料を計算するときは賃金額に料率表の被保険者負担率を乗じてください。 計算した被保険者負担分に、1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりになります。
  1. 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
  2. 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
  3. ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。

◆一般保険料額表の廃止

平成17年4月1日から雇用保険料に係る「一般保険料額表」が廃止され、 被保険者の方が負担する雇用保険料は、賃金を支払う都度、その賃金額に被保険者負担率を乗じることにより計算することになりました。